【高齢者、障害者のための後見制度】
成年後見制度
痴呆、精神障害、知的障害などにより判断能力が不十分な方が不利益にならないよう裁判所に選任された後見人がサポートする制度です。 本人に代わって財産を管理したり、契約を締結したり、各種手続きを行ったりします。
【家庭裁判所への申請方法】 管轄の家庭裁判所へ申し立てを行います。戸籍、医師の診断書、候補者についての書類、切手、費用等、案件により多少異なりますが様々な書類が必要です。
【後見開始後】 申立が認められ後見が開始されると法務局にその旨が登記されます。開始後は選任された後見人がサポートします。また後見人は家庭裁判所に対し報告、連絡、相談等が義務づけられます。
任意後見制度
任意後見制度は判断能力があり、しっかりしているうちに「私が痴呆になったらこの人に全て任せます」と公証役場で契約してき、いざ判断能力が無くなったときに備える制度です。自分で決めた人が後見人となるので安心です。 最近は公正証書遺言と同時に任意後見契約を行う方が増えています。
【家庭裁判所への申請方法】 任意後見人制度は既に後見人になる人が本人の意思により決められています。本人の判断能力がなくなり医師の診断書が取得出来たら任意後見監督人の選任を申し立てます。任意後見監督人とは後見人が不正をしないかどうか監督する立場にあり、裁判所に対しての報告、連絡、相談義務は任意後見監督人にあります。後見人にとってはよき相談相手になる存在です。信頼できる専門家を候補者として選任しましょう。 申請方法は成年後見と同じく必要書類、公正証書を添えて管轄の家庭裁判所へ申し立てを行います。
⊿「所沢・相続遺言相談センター」の後見制度業務
当事務所では下記業務を行っております。お気軽にご相談下さい。
- 後見制度に関する相談、お悩み解決
- 成年後見に関する手続き
- 任意後見契約公正証書作成サポート
- 任意後見に関する手続き
- 任意後見監督人としてのサポート
- 公正証書遺言、委任契約、任意後見契約トータルサポート
高齢者、障害者のための制度です。専門家のサポートの下、しっかりと活用しましょう。そのためには信頼できる専門家のサポートが大前提だと考えております。お気軽にご相談下さい。