相続遺言
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【相続の手続き】

遺産分割協議書の作成

遺言がない場合、名義変更等の相続手続を行う場合は相続人全員で分配方法等の協議を行わなければなりません。その協議の内容を明らかにする書類が遺産分割協議書です。しっかりとした遺産分割協議書を作成する事により諸手続をスムーズに行う事が出来ます。また、相続人同士のトラブルを防止する上でも非常に重要な書類です。簡単な協議書ではなく様々な事項を考慮した遺産分割協議書を作成しましょう。

主な相続手続き

よくある相続案件で手続きが必要なものは下記の2つです。

  1. 金融機関に対しての預金手続き
    被相続人の預金は相続開始により凍結されます。その預金を解約するには金融機関への諸手続が必要です。金融機関所定の相続届けを提出するのですが、金融機関によって方法が異なります。最寄りの支店で手続きできる所や支店まで行かなければならない所、また期間についても早いところ、時間がかかる所と様々です。
  2. 法務局に対しての不動産所有権移転登記
    被相続人が不動産をお持ちの場合、相続による所有権移転登記が必要です。登記申請書に遺産分割協議書(遺言がある場合は遺言)、戸籍、不動産評価証明書、その他必要書類と登録免許税(4/1000)を添えて申請します。 複雑な手続きですのでお気軽にご相談下さい。提携の司法書士と対応致します。

被相続人の財産がマイナスの場合(借金がある場合) 

借金も立派な相続財産です。被相続人に借金がある場合、相続人はその債務を負担しなければなりません。多額の借金があった場合、その債務を引き継いでしまうと相続人の生活が成り立ちません。明らかにマイナス財産が多いときや相続争いに巻き込まれたくない場合は相続放棄の手続きを行いましょう。  相続放棄は「自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません」また、財産を一部でも相続してしまうと相続放棄が出来ません。

相続放棄の制度を知らずに借金を背負ってしまった方が現実には沢山います。相続が開始されたらお早めにご相談下さい。

家庭裁判所に対する相続放棄  

借金を相続しないためには管轄の家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出し、申述が認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。  相続放棄申述受理通知書を他の相続人や債権者などに対して提示し、相続放棄した旨を証明します。正式に証明書が必要な場合は家庭裁判所へ「相続放棄申述受理証明書」の申請手続きを行いましょう。

【主なルール】

  • 相続放棄は各相続人が「単独」で行います。
  • 3ヶ月以内に行う必要があります。3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合はご相談下さい。
  • 未成年者の相続放棄は本人では出来ません