相続遺言
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遺言はあなたの最終意思表示

① 大切な人のために残す遺言

遺言を残すことにより兄弟間の「争続」を防ぐこと、あなたの大切な人に思いどおりに財産を残すことが可能になります。あなたの想いである「遺言」は残された家族にとって最後のプレゼントです。

② あなた自身のために残す遺言

遺言によりお世話になった方へ財産を渡したり、慈善事業に寄付したり、また葬儀の内容、埋葬方法を指定したりする事も可能です。尊厳死を望むことも可能です。人生のエンディングプランを「遺言」により計画し充実した人生を振り返ってみてはいかがですか。

遺言の作成方法

遺言書は自筆証書遺言公正証書遺言のどちらかで作成する事が多いです。どちらも民法という法律に則った形式で作成しなければなりません。法律を無視するとせっかく残した遺言が無効になる場合があります。専門家のサポートを受けることをお薦めします。詳しくはそれぞれのページをご覧下さい。

遺言に記載する内容

遺言はあなたの最終メッセージです。残された人にあなたの想いを伝えましょう。遺言には主に以下のような事を書くことができます。
  • 財産の分割方法、割合の指定
  • 遺産分割の禁止 ・遺留分減殺方法
  • 生前贈与、遺贈等の特別受益持ち戻しの免除
  • 相続人の廃除、廃除の取り消し
  • 相続人でない人への遺贈、寄付
  • 子供の認知
  • 未成年後見人の指定
  • 遺言執行者(遺言の内容を叶えてくれる人)の指定
  • 祭祀の継承者指定
  • 葬儀、埋葬方法の希望
上記の他にもメッセージを残すことが出来ます。
例えば「感謝の気持ち」「兄弟仲良く協力し妻を支えて欲しい」など。

「所沢・相続遺言相談センター」の遺言業務

当事務所では自筆証書遺言の原案作成、作成サポート、保管や公正証書遺言の作成代行など遺言についてのあらゆるサポートを行っております。また、遺言執行者の就任、自筆証書遺言が見つかった場合の検認のお手伝いなども行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。