相続遺言
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自筆証書遺言と公正証書遺言

自筆証書遺言の作成

自筆証書遺言は遺言者が自分の手で全文を書き、日付を記し、署名押印する遺言です。公正証書遺言と比べ簡易な方法で作成が可能ですが作成方法、記述、訂正の方法等、法律で定められた作成方法を誤ると無効になる可能性があります。「私は毎年書き直したい」というような方は自筆証書遺言の方が良いかも知れません。

公正証書遺言の作成

公正証書遺言は公証役場で公証人が作成します。その為、その遺言が後から無効になるという心配はありません。但し、多くの書類や費用が必要です。公正証書遺言の方が確実ですので専門家としてはこちらをお薦めしております。

メリットとデメリット

メリット

自筆証書遺言 公正証書遺言
自分1人で簡単に作成できる 確実な遺言書ができる
費用が掛からない 遺言能力で無効になるおそれがない
1人でできるので秘密が守られる 相続人が遺言書を検索できる
  検認(※)が不要

デメリット

自筆証書遺言 公正証書遺言
無効となるおそれがある 費用が掛かる
家庭裁判所で検認(※)が必要 公証人、証人に内容が知られる
発見されないおそれ 手間がかかる
紛失、改ざんのおそれ 証人2人が必要

※封をしてある自筆証書遺言は相続人立ち会いの下、家庭裁判所で開封します。
勝手に開封すると過料が科せられる場合があります。(検認)

「所沢・相続遺言相談センター」の遺言業務

当事務所では下記業務を行っております。お気軽にご相談下さい。

【自筆証書遺言】

  • 遺言の原案作成
  • 自筆時の立ち会いや完成後の有効かどうかのチェック
  • 完成した遺言書のお預かり
  • 自筆証書遺言作成トータルサポート 【公正証書遺言】
  • 遺言の原案作成
  • 必要書類(戸籍、登記簿等)の収集、相続人調査
  • 公証人との打ち合わせ代行、証人の手配
  • 公正証書遺言作成トータルサポート

上記の他、遺言執行者就任、遺言執行業務等も行っております。
不備の無いよう専門家にお任せ下さい。